公立学校に貸し付けられているグランドの評価
関裁(諸)平15第26号 平成15年11月14日裁決
《裁決要旨》
請求人らは、F土地及びG土地が無償で貸し付けていた公立学校のグランドであること等の事情を考慮し、財産評価基本通達の定めにかかわらず、付近の田に準じて評価すべきである旨主張する。 原処分庁は、F土地及びG土地を付近の宅地に状況が類似している雑種地として財産評価基本通達82の定めに従い、評価しているところ、F土地及びG土地は、いずれもグランド敷地として利用されているのであって、その現況からみて田とは認められず、したがって、原処分庁のこれらの土地の地目の判定は相当と認められる。 そうすると、付近の宅地に状況が類似する本件各土地を、雑種地として同通達82の定めに従い付近の宅地に準じて評価した原処分は適法であり、請求人らの主張を採用することはできない。 |
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