地積規模の大きな宅地の評価-工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定
「地積規模の大きな宅地の評価-工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います
【照会要旨】
評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合には、その宅地の所在する用途地域はどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定します。
したがって、例えば評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合において、その宅地の過半が工業専用地域に属しているときには、その宅地全体に工業専用地域に係る用途地域の制限が適用されるため、その宅地は工業専用地域に所在する宅地と判定します。よって、この場合には、評価対象となる宅地は「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となりません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
建築基準法第91条
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)