評価単位について争いになった事例
本件A宅地及び本件B宅地について、それぞれを1画地の宅地として評価すべきか否かが争いになった事例
(名裁(諸)平 10 第 89 号 平成11年5月 24 日裁決)
1.本件土地の概要
①本件A宅地は、689.58㎡の宅地で、本件B宅地は、689.58㎡の宅地である。なお、本件A宅地と本件B宅地を併せて本件宅地という。本件A宅地と本件B宅地とは隣接している。
■■■は、本件相続に、平成6年4月8日に本件宅地上に鉄筋コンクリート造陸屋根 9階建(以下本件建物という)を建てた。本件建物は、本件A宅地と本件B宅地にまたがって建築されている。
2.争点
本件A宅地及び本件B宅地について、それぞれを1画地の宅地として評価すべきか否か
3.裁決要旨(平 11.5.24 名裁(諸)平 10-89)
請求人らは、貸宅地として利用していた本件A宅地の価額について、遺産分割協議により本件B宅地及び本件C宅地に分筆し、異なる相続人が取得した場合には、宅地の評価単位とは「利用の単位」ではなく、各相続人ごとの「所有者単位」で判断すべきであり、更に「著しく不合理な分割」に該当しない旨主張するが、本件B宅地及び本件C宅地は、分筆の前後にかかわりなく両宅地が一体として利用されている事実に何ら変化は認められず、 全体が一の利用単位として利用されていることから、それぞれ独立した1筆の土地として評価すべきではなく、相続開始時の利用状況に従い、1画地の宅地として評価するのが合理的である。
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