「不合理分割である」とは
評価基本通達7-2では、宅地を「1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする」と定めています。また、注意書きとして「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする」と定めています。
この審判事例① は、広大地の適用は認めるものの、上記の不合理分割に該当するとして、1つの画地を3つの画地として評価するよう判定した事例です。
請求人らは、相続により取得した農地はその全体を1つの評価単位として広大地の評価を適用すべきであるとして、相続税の更正の請求をしました。それに対して国税不服審判所は、遺産分割は不合理分割に該当するので、評価単位ごとに広大地を適用すべきと判断しています。
審判事例2(平成22 年7 月22日裁決)
ハ しかしながら、このうち、本件△土地は、(中略)三方を○土地に、一方を他人の所有地に接しており、直接道路に接していない土地であり、当該土地単独で評価した場合には、実態に即した評価がなされないから、その分割は、評価基本通達7-2(1)注書にいう不合理分割に該当するというべきであり、その評価に当たっては、その分割前の画地を評価単位とすべきである。(中略) 二 また、本件□土地は、(中略)間口距離に比べ奥行距離が長大な帯状地であり、当該土地単独で評価した場合には、実態に即した評価がなされないから、その分割は(中略)不合理分割に該当し、その評価に当たっては分割前の画地により評価単位を判定することとなる。 そうすると、本件□土地は、(中略)本件相続開始後に本件◇土地の一部である(中略)土地から分筆された土地であるから、分割前の画地は、本件◇土地と併せた本件□◇土地となる。 ホ したがって本件各土地の評価単位は、①本件○△土地、②本件×土地及び③本件□◇土地の3つとなる。 |
審判事例2 は、広大地に該当するか否かが争点ではありません。争点は評価単位です。しかし、土地の面積が大きくなるにつれて、広大地補正率も減額率も大きくなります。
すなわち、土地全体が広大になるか、3つになった土地を広大地と判断するかによって評価額は大幅に異なり、納税額も異なります。したがって、十二分に配慮し、行動すべきかと思います。評価単位には、十分に注意すべきです。
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)