交換資産の時価

2019年6月11日

家の模型3個の絵

固定資産の交換の特例を適用するにあたり、交換資産の時価についての争いになった裁決事例がありますので掲載します。

裁決事例(交換資産の時価)

  1. 資産の交換当事者間には、地主と借地人という関係はあるが、利益を共通にするような特殊関係は認められない。交換資産の時価
  2. 交換は両当事者が調停の場において、それぞれ提供資産の経済的時価等につき、これを等価と認識して交換に合意し、調停が成立したものである。
  3. 交換差益等の授受もなく、そこには贈与の意思等の存在は認められないので、等価交換と認めるのが妥当である。

昭和53.3.31 裁決事例

固定資産の交換特例とは

固定資産である土地・借地権又は建物等をこれらと同種の資産と交換した場合、所得税法・法人税法とも原則は資産の譲渡とされ課税されることになります。しかし交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に供するなど、一定の要件を満たす固定資産の交換は課税されません。

引用元
三井不動産リアリティさんのサイト:https://www.fudosan-neko.com/fixed-assets-exchange-exception.html

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Posted by koba