市街化調整区域内の土地が広大地になるか否か

2019年4月26日

市街化調整区域内の土地ですが、広大地になりますか?と、言う問い合わせがありました。

1700㎡の土地で自宅として使用していますという、この土地が広大地に該当するか否かを問う前に住宅が1軒でも建つ土地か否か?

1軒でも家が建つのであれば、この土地が開発行為ができる土地か否か?

戸建住宅として開発行為ができる土地であれば○㎡以上の区画の面積に区分しなければならないか等、調査する必要があります。

まずは役所での十分な調査が必要かと思います。

役所の調査を十分しないで広大地の評価判定はありえないと思います。

以上の内容を難しく表現すれば、下記のようになります。

 

『市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則として、周辺地域住民の日常生活用品の店舗や農林漁業用の一定の建築物などの建築の用に供する目的など、一定のもの以外は開発行為を行うことができない区域です。そのため、市街化調整区域内の宅地は、通常、広大地の評価を行うことはできません。
しかし、都市計画法の規定により開発行為を許可することができることとされた区域内の土地等(例えば、都道府県等が条例で定めた区域内の宅地)で、都道府県等の条例の内容により戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる場合には、市街化調整区域内の宅地であっても広大地の評価における他の要件を満たせば広大地の評価を行うことができます。