底地と評価のポイント
底地とは、宅地について借地権の付着している場合の宅地の所有権をいいます。
底地の鑑定評価の求め方は実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格及び比準価格及び底地割合により求めた価格を関連付けて決定します。
なお、底地の価格を求めるにあたり、下記の事項と総合的に勘案することになります。
(1)将来における賃料の改定の実現性とその程度 (2)借地権の態様及び建物の残存耐用年数 (3)契約締結の経緯並びに経過した借地期間及び残存期間 (4)契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件 (5)将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件 (6)借地権の取引慣行及び底地の取引利回り (7)当該借地権の存する土地に係る更地としての価格又は建付地としての価格 |
底地の評価手法
(底地の評価手法については不動産評価の基礎 週刊住宅新聞朝刊より引用)
関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)