相続と不動産の時価②

2019年4月26日

週刊東洋経済(2015年2月14日号)に下記のような記事がありました。

『実際の評価に当たっては、国税庁が定めた「財産評価基本通達」という複雑なルールを用いる。

細かな点で専門的な判断が必要なことが多く、素人が正確な評価額を算出することはほとんど無理だといっていい。

税理士であっても、相続税の土地評価についての経験がなければ適正な評価をすることは難しいだろう。


 通達のルールを機械的に当てはめることのできない特殊事情がある土地は、不動産鑑定士に評価を依頼することになる。

特殊事情があるかどうかの判断も税理士が行う。

プロがきちんと調査を行えば、評価額を大きく減らせることもある。

上記のように特別な事情があれば、相続税の土地評価は不動産鑑定士に依頼することになると思いますが、慣れている不動産鑑定士に仕事を依頼しないと、トラブルが多いのも事実です。注意しましょう。

 

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