相続と不動産の時価 ①

2019年4月26日

相続財産の時価は、評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情がなければ、評価基本通達の定めにより評価することになります。

大阪の不動産

しかしながら不動産、特に土地は千差万別で一つとして同じものはありません。

財産基本通達により評価するよりも時価が下回る可能性のある土地が数多くあるのも事実です。

特に下記に掲げた土地については、財産基本通達で評価した価額は時価を上回る高額なものなので、評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別な事情がある可能性があります。

 

無道路地(間口が2m未満の土地を含む)

※前面道路が建築基準法上の道路に該当しない土地

※不整形地(地形が複雑で使い勝手が悪い土地)

※帯状地

地積の大きい土地…広大地

※道路との高低差のある土地

※敷地のほぼ中央が都市計画道路の予定地となっている土地(利用制限が強い土地)

※市街地山林

※別荘地

※リゾートマンション等

上記のような個性の強い土地の場合には、土地の時価の算定方法としては、財産評価基本通達に基づき画一的な評価をするよりも、個々の土地について個別的・具体的に不動産鑑定を活用することにより適正な時価を把握することが可能になります。

その場合には土地の評価を減額し、納税額を減らし、相続税を節税することができます。

財産評価基本通達によって時価を求めるにしても限界があることを知ることによって、相続財産の評価も柔軟な対応が可能になると思います。

 

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