家賃増額請求について
家賃をいくらにするかは当事者が話し合って自由に決めることが可能です。
又家賃の増額についても当事者が話し合って決めれば良いことになりますが、いくら話し合っても埒があかない場合があります。その場合一定の要件があれば、借家人の承諾なしでも一方的に家賃を値上げできると借地借家法32条1項は言っています。
≪その要件≫
① 相当の期間が経過していること
② ①の期間の間に経済事情の変化があること
③ 今までの家賃が不相当になったこと
④ 一定期間家賃を値上げしないという特約がないこと
以上の要件を満たせば、家賃の増額は可能ですが、当事者間での話し合いが
うまくいかない場合は、裁判所に委ねることになります。
なお、家賃増額の訴訟を裁判所に起こすには、民事調停の申し立てをして後に、
本訴となります。(調停前置制度)
弊社においては、継続家賃の鑑定評価を数多く行っております。
継続家賃の訴訟は、訴訟になりますと当事者間の鑑定書の争いになるケースも
あって、信頼できる鑑定士を選ぶことは訴訟に勝つためには必須の条件と思います。
この点は特に留意する必要があります。
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