家賃の減額は、どのような場合に認められるのでしょうか!!
賃料減額請求権を行使するに当たって考慮すべき事項には次のものがあります。
(1)土地若しくは建物に対する租税その他の負担の減少
土地、建物に対する租税としては、固定資産税、都市計画税、水利地益税などがあります。
(2)土地若しくは建物の価格の下落
土地、建物を投下資本と考えれば、投下資本の金額の低下は賃料に反映されるべきものと考えられます。
(3)その他の経済事情の変動
これは包括的な概念ですが、具体的には物価や国民所得の状況の変動、その他それまでの賃料を変更すべき事情の変化を指します。
(4)近傍同種の建物の借賃との比較
特別な事情もなく近傍同種の建物の賃料より高額な場合には、減額の理由となります。
以上の事情を考慮して現行の賃料が不相当となったと認められるときに、賃料減額請求権が行使できます。
当事者間で協議が調わない間は、賃貸人は減額を正当とする裁判が確定するまで、自ら相当と認める額の賃料を請求することができます。ただし、裁判が確定した場合に、既に支払を受けた額が確定額を上回る時は、超過額に年1割による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければなりません。
『借地借家紛争解決の手引』(新日本法規)より転記
※家賃の減額をするにあたって、調停又は訴訟をする場合には不動産鑑定士によるしっかりした鑑定評価書が必要です。誠実に対応する鑑定士を選びましょう。