建物の朽廃と借地権

2019年4月26日

借地上の建物の朽廃の程度を糊塗(コト)するための改築工事を理由に地主と借地人の人的信頼関係の破壊を認めた事例

 

建物の朽廃により借地権が消滅し建物収去し土地を地主に明渡しを認めた判例がありましたので掲載致します。朽廃の程度を糊塗するための改善工事

【朽廃の程度を糊塗するための改築工事を理由に人的信頼関係の破壊を認めた事例】

(判例15)東京地判平19・3・28(平17(ワ)25899)

建物収去土地明渡請求事件において、借地上の建物の朽廃の程度が争点となり、審理裁判所による検証・鑑定が予定されていたにもかかわらず、被告たる借地人が当該建物に大幅な工事を施した事案につき、当該工事は増改築禁止特約に違反し、また建物の朽廃状態を糊塗するために行われたものであり、XY間の人的信頼関係は破壊されているものとし、建物収去土地明渡を認めた事例。

※糊塗(コト)とは、その場を何とか取り繕うこと。(デジタル大辞典より)
※この事例は、借地借家紛争解決の手引、新日本法規より引用しました。

 

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