「相続させる」とは
「相続させる」とは、「・・・当該遺言において相続において相続によ
る承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情が無い限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」とあります。
よって、相続人に対して「相続させる」形式の遺言においては、登記済証(権利書)も必要がなく、単独の相続登記が可能となっています。
「遺言書作成のポイント」税理士法人FP総合研究所 山本和義著より
ちょっとした言葉の違いで、その効果は大きく異なるようです。
注意したいものです。
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