地代の鑑定と建物買取請求権

2019年4月25日

 

先日、地代の鑑定依頼と土地の賃貸借契約の見直しを検討して欲しいという依頼がありました。

コルク板に押しピンが刺された画像

 

私どもは、継続地代の鑑定の依頼を引き受けましたが、土地の賃貸借契約書の見直しは弁護士に依頼し直しました。

この契約は、当初隣地の建物の駐車場としての賃貸契約であったが、ある時期から駐車場(3階建て)として隣地の建物と一体とした建物を建てることを承諾して契約を更新していき、現在に至っています。

ここで問題になったのが建物買取請求権でした。

青空駐車場としてお貸ししたのに、いつの間にか建物(駐車場用)が建ち、普通借地権となったので借地契約終了時に借地人に建物買取請求権が発生していることでした

地主側の弁護士の考え方としてはこの際、定期借地権に切替えて建物買取請求権を消滅させようと考えています

借地人は建物買取請求権の発生を知っているか否かは現時点では分かりません。

この話は、これからどのように展開するか分かりませんが、今、借地人との交渉のテーブルについた段階です。

結論が出れば、また報告致します。

 

※建物買取請求権における『時価』とは、建物を取り壊した場合の動産としての価格ではなく、

建物が現存するままの状態における価格であって敷地の借地権の価格は加算すべきではないが、

この建物の存在する場所的環境は参酌すべきものであるとされています(最高裁昭和35年12月20日裁決)。

 

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