特別な事情と不動産鑑定
ある不動産について、不動産鑑定により時価を評価する場合には、
不動産鑑定による評価額をもって、直ちに当該不動産の時価と判断することが相当と判断できる可能性があるものを例示すれば、下記の通りです。
・前面道路の幅員が2m未満の土地
・間口が2m未満の土地及び間口が極端に狭い土地
・傾斜地・崖地・高低差のある土地
・不整形な土地
・道路より低い土地又は高い土地
・高圧線下の土地
・地下鉄が通る土地 等
これらの土地の場合、路線価等の財産評価基本通達によるよりも鑑定評価により評価した方がよいと思います。
評価額が路線価等により求めた時価より低くなることにより、相続税額が減額される可能性が高まります。