時価評価と鑑定評価の依頼

2019年4月25日

相続税法上の時価は、相続税法第22条では相続財産の価額は特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価によるべきと規定されています。

路線価がある場合には、路線価方式を採用して評価しますが、個別事情がある財産、例えば著しい不整形地にもかかわらず、通達の減価規定では適正な時価とは言いづらい場合や、著しく価格に影響を与える要因、たとえば間口が2m未満の土地の場合・借地権付分譲マンションの存する土地(底地評価)の場合などの要因がある場合で、その減価要因が十分に土地の価格に反映されない場合は、路線価方式によらず、鑑定評価による時価評価を採用することが可能な場合があります

たとえば上記借地権付分譲マンションの場合は、下記の通りです。

財産評価基準通達による価額:7億2千万円
鑑定士による鑑定評価額  :2億円
(国税不服審判所 平成9年12月11日裁決)

この事案は、「審判所が財産評価基本通達の定める画一的な路線価方式によらず、部分的にしろ収益還元方式を認め、更地価額=借地権価額+底地価額 とする伝統的な税務算式を否定したことは従来になく、注目すべき裁決といえる」(『借地権』中央経済社刊より)と言っています。

 

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