公租公課を下回る地代の供託(きょうたく)は可能か!

2019年4月26日

公租公課を下回る地代が供託(きょうたく)されていた場合に著しく不相当な地代であるとして信頼関係の破壊を認め、無催告解除を有効とした事例 (東高判平6・3・28(判時1505・65))

『借地法12条2項の「相当ト認ムル」地代とは、必ずしも客観的な適正賃料額ではなく、借地人が主観的に相当と認めるものであればよいと解されるが、少なくとも従前の賃貸額より低廉なものであってはならないことはいうまでもなく、借地人が固定資産税その他当該賃借土地に係る公租公課の額を知りながら、これを下回る額を支払いまたは供託(きょうたく)しているような場合には、その額は著しく不相当であって、もはやこれをもって債務の本旨に従って履行ということはできない。

公租公課の5分の1以下の金額は著しく不相当な地代であり、このような低廉な賃料の支払は増額請求時以降4年半以上も続いていることからすれば、このような賃料不払は賃貸借契約上の信頼関係を著しく破壊するものであることは明らかであり、無催告解除も有効である。』

 

※供託(きょうたく)とは、法務局にお金を預ければ、支払った事になる制度です。例えば、家賃の値上げに応じる事が出来ない場合に、そのまま支払っていなければ、延滞金が生じたり、家賃不払いとして契約を家主から解除されてしまいます。法務局に値上げ前の家賃と同額を預ける事で支払をしたと見なされる事になります。