固定資産の交換と所有期間
固定資産の交換の特例を適用するに当たり、所有期間が1年超えか否かが争いになった事例がありますので、掲載します。
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判決事例(期間は1年未満)
①本件土地は、前主甲から乙、乙から西会社に売り渡された後、丙会社から納税者に交換されたものであり、甲から納税者にした所有権移転登記は中間省略の方法によったものにすぎず、丙会社が本件山林を保有していた期間は1年未満である。
②所得税法は、実質課税を原則とし、客観的な事実に基づいて課税するのが建前であって、納税者の主観的判断によって、課税権の存否を決することはできない。
③交換の相手が目的資産を1年以上保有していたものと誤信していたからといって、交換の一方当事者についてのみ右特例措置を適用することは、租税の公平負担の原則上、許されないというべきである。
(昭和54.11.7.裁決事例)
※コメント
中間省略登記があれば所有期間が1年以内か否かの判定が難しいですね