地目と評価単位
同一目的に供される雑種地の地目の判定は、現況主義!よって雑種地は一体評価という内容の裁決事例を掲載します。
東裁(諸)平21第78号 平成21年12月14日裁決
《裁決要旨》
請求人らは、自宅敷地と駐車場土地はいずれも登記簿上の地目も固定資産税の課税地目も宅地であること又は仮に駐車場部分の地目が雑種地であるとしても、2以上の地目の土地を一体として利用している場合に当たることから、一団の土地として広大地の評価を適用するべきである旨主張するが、財産評価基本通達に定める地目の判定は、課税時期の現況により判断すべきものであり、固定資産税等の地目によってすべきではなく、また、本件土地は自宅敷地と駐車場土地は明確に区分されて利用されていることから、本件土地を一団の土地として評価すべきである旨の請求人らの主張は採用できない。 一方、原処分庁は、本件駐車場土地はフェンス等で区分されていることから一体評価することはできできない旨主張するが、本件駐車場土地は、一括して不動産管理会社に管理委託され、月極め駐車場として同一の利用目的に供され、財産評価基本通達7−2が、雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう)を評価単位とする旨定めていることなどからすれば、本件駐車場土地は1画地として一体評価すべきであり、原処分庁の主張は採用できない。 |
広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。
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