賃料不減額特約
【事例】
土地の賃貸借において、3年毎に消費者物価指数の変動率等により賃料を改定するが、同変動率が下降しても賃料は減額しない旨の特約は有効か
(最(三)判平16.6.29 判タ1159・127)
【判決要旨】
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において3年毎に賃料の改定を行うものとし、改定後の賃料は、
従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ、公租公課の増減額を加算又は控除した額とするが、消費者物価指数が下降してもそれに応じて賃料の減額をすることはない旨の特約が存する場合であっても、上記契約の当事者は、そのことにより借地借家法11条1項に基づく賃料減額請求権の行使を妨げられるものではない。
【著書コメント】
本判決は、賃料を減額しない旨の明示的な合意がある場合でも賃借人は借地借家法11条1項に基づき賃料減額請求権を行使することができるとした点において意義があるものと思われる。
「判例にみる借地・借家における特約の効力」(新日本法規刊)
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