調整区域とはいえ、相続開始後に建物が建築されていることを考慮すべしとした事例

2019年4月18日

市街化調整区域内の土地は、特に建物の建築が厳しく制限されています。相続開始後に建物が建っているのであれば、それを考慮しなさいという裁決事項がありましたので、掲載します。

(東裁(諸)平12第35号 平成12年11月21日裁決)

調整区域の相続開始後の建物の建築されていることの考慮

 

 

《裁決要旨》

請求人らは、本件雑種地が市街化調整区域内に所在する建物を建築できない、もともとは山林であった土地であり、植樹することにより容易に山林になり得、そのことが周囲の状況にも適合するから、山林の価額を比準して評価すべきである旨主張する。

しかしながら、地目の判断は課税時期の現況において行うのであるから、植樹をすれば山林に復するからといって山林に類似しているということはできない。

本件雑種地の状況からすると、本件雑種地が農地や山林又は原野の状況に類似していないことは明らかである。

また、本件雑種地は、条件によっては建物の建築が可能で、まったく建築が禁止されているとまでは言えないのであって、その状況及び立地条件からすると、宅地の状況に最も類似しているといえる。

したがって、本件雑種地は、建物の建築が制限されているといえ、宅地の状況に最も類似しているのであるから、本件雑種地の価額は、本件雑種地と状況が類似する付近の宅地を比準地とした、宅地比準方式により評価するのが相当である。

また、請求人らは、市街化調整区域内の雑種地には建物が建築できないとして、宅地比準方式が採用できない旨主張するものと解されるが、市街化調整区域であっても一切の建物の建築が禁止されているとまではいえず、現に、本件相続開始後に建物が建築されていることに照らすと、宅地比準方式を採るについて市街化区域内の雑種地と市街化調整区域内の雑種地とを区別して取り扱うべき理由はないというべきであり、請求人らの主張は採用できない。

広大地は、昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。

是非ご相談ください。

詳細はこちら

また、不動産鑑定・底地・借地権のコンサルについて

他で断られた方、納得いく回答が得られなかった方、今すぐお電話ください!

無料相談承っております!

お問い合わせはこちらをクリック!
問い合わせ先バナー