地目の認定は現況主義!!

2019年4月18日

農用地区域外に存し、現況宅地又は雑種地なので農地に準じた価額とする理由はない!!

大裁(諸)平11第120号 平成12年5月24日裁決

《裁決要旨》

請求人は、本件土地の価額は、倍率方式によって農地に準じた価額で評価すべきである旨主張する。

しかしながら、本件土地は、市街化調整区域及び農業振興地域の区域内に所在するものの、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域の区域外に所在しており、また、登記上の地目は宅地で、固定資産税評価においても現況は宅地又は雑種地として認定されているから、本件土地の大部分が農業関連の施設、家庭菜園及び栗園として利用されていても、これらを農地に準じた価額で評価すべき理由はないから、請求人の主張を採用することはできない。

広大地は、昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。

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