時価と低廉譲渡

2019年4月26日

町の景色不動産は1つとして同じものはなく、取り巻く環境・その状況は千差万別です。

日本では、土地の場合、一物五価時価・公示価格・基準地価・路線価・固定資産税評価額)の土地の価格があります。

不動産を取引するに当たっては、特に同族法人・役員(個人)間、親族間の売買等で、時価より著しく安く売買したり、相当高額な価格での不動産の取引を行えば、税務上トラブルが発生する場合があります。

相続税法第7条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、

当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と

当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を譲渡した物から

贈与により取得したものとみなす旨規定しています。

「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるかどうかは、個々の取引につい

ての取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し、実質的に贈与を受けたと認めら

れる金額があるかどうかにより判定するのであるから留意する必要があります。

特に同族法人・個人・役員間、親族間の売買等は低廉譲渡にならないように鑑定書を

とるなりして、税務署対策をたてましょう。低廉譲渡と認定されれば税金は厳しいです。