固定資産の交換と同一の用途に供する時期
固定資産の交換の特例を適用するにあたり、「同一の用途に供する時期」について争いになった裁決事例がありますので掲載します。
判決事例(同一の用途に供する時期)
取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したか否かは、交換による譲渡時から遅くともその交換の日に属する年分の所得税の確定申告書の提出期限までに同一の用途に供したか、あるいは供するための具体的準備にとりかかっているか否かによって判断するのが相当と解される。
(昭和61.6.30 浦和地裁)