広大地評価・判定の依頼と書籍

2019年4月26日

手前みそですが、アマゾンのHPで、広大地(こうだいち)の私の本「広大地評価・判定の実務」

が売れているそうです。

ええ!新刊書を出して、もう1年になるのに、今でも売れている。。。

私としてはとてもうれしい反面、広大地の本で、広大地の内容を理解し、広大地を判定

する「ものさし」となる本が少ないのも、事実かもしれません。

今から6年前に広大地の意見書を発行した時は、これで良いのだろうか、税務署に

否認されないだろうかと、悩んだことを思い出します。

今でこそ、多くの不動産鑑定士の先生方が広大地、広大地といって、躍起になって仕事

をとりに走っておられますが、当時は広大地を扱う先生も少なく、広大地を理解するため

の専門書も少なかったことを思い出します。

1年も経過した本が売れているということは、それだけ広大地について本音を書いている

本がとても少ないということだと、私は思っています。

広大地評価が適用されるか否かで評価額がほぼ半分になることを考えれば、広大地を適用

したい、だけれどリスクがある。しかし一生懸命に仕事をするだけではお客様にご迷惑を

かける場合がある。広大地が否認される時です。

私は小心者なので、広大地を適用できるか否かを判定するにあたっては、とても慎重に

事をすすめています。

国税庁の考え方、国税不服審判所の審判事例、対象地及びその地域の分析等は、

何度となく考えて、これでいいのかと自問自答を繰り返します。

恥ずかしいですが、判断に迷い寝れない時もあります。

何日か考えている間に又調査をし続けている間に、論理が通って、これはいけるという

まで考えることにしてから、意見書を仕上げ、発行しています。

それだけ広大地の判定がくつがえされれば、リスクが大きいと自覚してきたからだと

思います。

まずは自分が自分の目や耳で確かめて広大地に関する情報を集める努力はいつまでも

続けなければ、お客様の信頼は得られないと考えるようになりました。

ありがたいことと感謝しております。

広大地評価判定を税務署にOKと認めていただくためにも、信頼される税理士、

不動産鑑定士を選ぶことは相続税の申告や更正の請求においては必須の条件と思います。

この点は特に留意する必要があります。