建築士・鑑定士との連携で、信頼性を高める広大地意見書

2019年6月12日

建築士・鑑定士との連携で、信頼性を高める。

広大地判定の意見書は、さまざまな角度から分析した文書です。

鑑定士・建築士との連携この意見書は当然のことながら、評基通、16年情報、17年情報を踏まえたものであり、その地域の開発事例である物件の開発登録簿の写し、土地利用計画図(開発想定図)、官公庁で入手した公的な資料等も添付しています。

これだけでも十分に高い信頼性がありますが、建築士による戸建住宅分譲に伴う土地利用計画図や不動産鑑定士による広大地判定の意見書を添付すれば、信頼性をより高めることができます。

それは、土地利用計画図や広大地判定の意見書が広大地適用の要件を満たしていることを補足説明するものだからです。これら文書を添付することで、広大地として適用される可能性はより高くなります。

税務署の担当者と交渉する際も、土地利用計画図や広大地判定の意見書を添付して説明するか、何の文書もなく口頭で説明するかでは、その結果は大きく違ってきます。また、税務署の担当者も、広大地判定の意見書があれば、上司に納税者の考えをより詳細に説明することができます。

不動産は地域性、個別性が強く、一概に処理することは危険です。

確かに評基通、16年情報、17年情報の広大地判定の基準にはグレーなところがたくさんありますが、土地利用計画図や広大地判定の意見書等を参考に広大地適用を判定することは、税務署の慣行として定着しています。

したがって、広大地評価の際には、必要に応じて建築士や不動産鑑定士と連携して、土地利用計画図や広大地意見書を添付することをお勧めします。

なお、広大地の適用については、2017年12月末日までに相続が発生した場合ですので、それ以降については、更正の請求で相続税の還付請求を行う際に、広大地の意見書を添付してご活用ください。

 

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