広大地判定において、路地状開発した物件の存在に注意!!
対象地が角地である場合、広大地判定をするにあたり、注意が必要な事例をご紹介します。
開発道路を設置した事例と路地状開発をした事例が混在している場合には、対象地が広大地ですと自信をもって言えないことが多いということを考えておく必要があります。
税務署及び国税不服審判所は、
「開発道路を設置する方法が本件土地の存する地域においては一般的な開発であるとは認められない」と主張するケースです。
「…本件土地においては、開発道路を設置する方法よりも路地状開発の方法が経済的により合理的な開発である…」として広大地の適用を否認しました。平成26年11月25日裁決(大阪)