タワーマンションの相続税評価見直し、早ければ2018年1月!!

2019年4月26日

ビル街月刊不動産流通2016年4月号に、下記の記事がありましたので掲載します。

2015年11月13日にもタワーマンションについてコメントしましたが、今回は一歩踏み込んだ内容の記事です。

とても参考になると思います。よろしくお願いします。

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タワーマンションに関する相続税の取り扱いに改正の動きがあるとの話を聞きました。国税庁が実態の把握を行い、相続税の節税を目的としたタワーマンションの購入に歯止めをかけようとしているようです。

タワーマンションと呼ばれる超高層マンションの供給が大都市圏で増えています。マンションの場合、上層階

になるほど販売価格が上昇するのが一般的で、階数の多いタワーマンションの場合、同じタイプの住戸でも高層階は低層階の倍以上になることもめずらしくありません。国税庁が全国のタワーマンションの20階以上の住戸343物件について調査したところ、その相続税評価額は平均すると市場における取引価格の3分の1にとどまっていることが分かりました。

タワーマンション購入による相続税対策

マンションの相続税評価額は、建物については固定資産税評価額、土地については路線価等に基づく評価額を各住戸で按分することにより計算されますが、この評価額は住戸の階層や方位等の条件により差が生じることはありません。

このため、現預金の状態で相続を迎えるよりも、その資金で高層の住戸を購入することで、大幅な評価減による節税が可能となるわけです。

総務省・国税庁による防止策

総務省と国税庁は実際の物件価格に合わせ、階数によって評価額が増減するよう相続税評価額の計算方法を見直し、早ければ2018年1月から実施する見通しです。具体的な増減幅は今後検討することになりますが、1階の住戸の評価額と比べ、20階の住戸の評価額は10%増し、30階の住戸の評価額は20%増しといった形での補正を行うという案が有力です。ただ、高層階の税負担を大幅に増やすと、マンションの売れ行きの落ち込みにつながる恐れもあるので、市場への影響も考慮しながら引き上げ幅を慎重に検討する方針です。

(月刊不動産流通2016年4月号)