路地状開発を行うことが合理的と認められる場合とは

2019年4月26日

路地状開発路地状開発とは、路地状部分を有する宅地を組み合わせて戸建て住宅分譲用地として開発することをいいます。

「路地状開発を行うことが合理的と認められる」か否かは、次の①~④を総合的に勘案して判断します。

①路地状部分を有する画地を設けることによって、評価対象地の存する地域における「標準的な宅地の地積」に分割できること。

②その開発が都市計画法、建築基準法、都道府県等の条例等の法令に反しないこと。

③容積率および建ぺい率の計算上有利であること。

④評価対象地の存する地域において路地状開発による戸建住宅の分譲が一般的に行われていること。

路地状開発された戸建住宅ところで、上記の④において、その地域において路地状開発による戸建住宅分譲用地が一般的に行われているか否かは、その地域に1事例でも路地状開発があれば、一般的に行われていると言われる可能性があると考えておく必要があります。広大地を否認される可能性があることです。注意すべきです。