「相続税還付と期限」「平成26年分の相続税について」

2019年4月26日

平成26年分の相続税について

国税庁より平成26年分の相続税について発表されましたので、ポイントをご紹介致します。

平成26年分の相続税の課税対象となる被相続人の数は全国で56,239人です。全国平均で相続財産の課税価格は1人当たり73,693,936円。

納付税額は1人当たり10,443,087円です。

これは全国平均ですが、大阪国税局管内をみてみましょう。

大阪は、被相続人の数は9635人、1人当たりの課税価格72,774,712円、1人当たりの納付税額9,619,186円となっています。

みて驚いたのが、1人当たりの課税価格の高さですね。みなさん、結構もらっておられるのですね。びっくりしました。

相続税還付と期限

一度納税した相続税が、還付されることがあります

相続税の申告で土地の評価が適正でなく、過大な土地評価のため、相続税を納めすぎている場合には、正規の手続を踏むことによって、相続税が還付されることがあります

過大に納付した相続税が還付されるという、うれしい話ですが、相続税の還付には相続税の申告期限から5年以内であれば、更正の請求という税法上の手続を取ることによって、納めすぎた相続税が戻ってきます

相続税評価において大きなウエートを占める土地評価、特に500㎡を超える土地が広大地に該当すれば、評価額も半減し税額も減額されます

弊社では還付の業務については完全成功報酬制を行っております。相続税の還付に成功した場合にのみ費用が発生する制度を採用しております。安心してご相談ください。相談無料です。

是非この機会にこの制度をご利用ください。

 

広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。

是非ご相談ください。

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