更正の請求に関する裁決事例とその結果

2019年6月12日

鑑定書いつもながら、広大地の意見書や不動産鑑定評価書を添付して相続税の還付即ち相続税の更正の請求をしています。

最近は特に共同住宅(4階建)、市街化区域内の農地、雑種地等の相続税の更正の請求の手続きを提携税理士と共同で仕事をしています。

広大地の意見書については、平成22年から相当数の意見書を作成している実績がありますので、普段通りに仕事を進めていますが、

不動産鑑定書による時価評価においては、念には念を入れて、

対象地の「周辺における公示価格や都道府県地価調査による基準地の標準価格の状況、近隣における取引事例等の諸資料に照らして評価通達等により算定された土地の評価額が客観的な換価値を上回ることが明らかであると認められるものが更正の請求が許される」(平成18年3月15日裁決・沖縄)

という内容を踏まえて、鑑定書の精度を高める努力を怠らないようにしていたら、不思議と更正の請求をした相続物件が税務署からその価額でいいですと認められるようになりました。

ポイントをついた努力は必要だと思います。

特にある都市の国税局の資産税審理研修資料は鑑定の時価評価において私に大きな影響を与えたと感謝しております。

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