家賃に不満がある場合の「相当と認める賃料」とは!!
借家人は賃貸人の申し出た賃料に不満がある場合、適正賃料を確定する裁判が確定するまでの間は、「相当と認める額の建物の借賃」を支払うことで債務不履行責任を免れることができるとされています。
この「相当と認める」賃料とは、客観的な適正額ではなく、借家人が主観的に相当と認めるものであればよいと解するのが、立法者の意思であり、学説上も異論がありません。
(星野・借地借家127など)
したがって、この額は従前賃料より低額であってはなりませんが、借家人が増額請求が正当でないと認めるときは原則として、従前賃料を支払えば足り、増額請求が一部理由があると認めるときも、主観的に相当と考える賃料を支払えば足り、これが後日確定された適正賃料よりも低額であることを理由に債務不履行の責を負わないことになります。
(最判平5・2・18)
(借地借家紛争解決の手引き 新日本法規)
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