継続地代・家賃の鑑定評価の依頼!!

2019年4月25日

賃料の増額請求については、増額しない旨の特約が存在しないことが要件とされています。

これに対して減額しない旨の特約は、強行法規性(借地借家16)から無効となります。

また増額しない旨の特約があっても、その間に経済的事情が大きく変わっており、その原因が契約当事者の予想を大きく超えたものであって、特約の効力をそのまま認めることが当事者の公平に反する場合には、「事情変更の原則」からこの不増額の特約の適用が排除され、増額請求が認められる場合があります
(横浜地判 昭和39.11.28)。

借家借家法解決の手引き(新日本法規出版(株)刊)

最近のように地価の下落傾向が長期化し、それに伴って固定資産税額も増額する可能性は低く、消費者物価指数家賃指数等も軒並みに低下傾向を示している現在、土地や建物の賃貸借契約の特約があれば、見直しが迫られると思われます。

したがって、継続地代や家賃の相場の確認を定期的に行い、異常が見つかれば、専門に相談する事も一つの考え方です。

 

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