相続税法上の時価と鑑定
相続税法上の時価の評価を判定するにあたり、路線価によらず不動産鑑定に頼るケースがでてきます。
とある国税局では下記のようなチェックポイントを設けているようです。
※取引事例に係る地域要因格差の検討
地域要因格差の把握は適正か否か
地域要因格差率が150%を超えるものや65%程度を下回る事例を採用している不動産鑑定書は要注意と判断しています。
このような鑑定書をもって相続税法上の時価を争うことは負けることに等しいといえます。
相続税の争いに強い不動産鑑定士の鑑定書を選びましょう。