資産等の低額譲渡・高額譲受に注意!

2019年7月11日

譲渡月刊「税理」4月号(2016年)に「資産税の低額譲渡・高額譲受」の特集記事がありましたので、下記に抜書きしました。

「土地等の遺産の低額譲渡・高額譲受は、関連会社間で起きがちな取引行動である。低額譲渡・高額譲受とみなされた場合、合理的な説明ができないと、時価と譲渡対価との差額について、実質的な贈与(無償の提供)として寄附金認定されることになる

同族法人・個人又は関連会社間の不動産の取引は注意が必要ですね。

同族法人・個人間、関連会社間の土地・建物取引価額は自由に決めやすいので、問題が起こりやすいのです。

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