低額譲渡の判定を防ぐ不動産鑑定の活用と時価評価

2019年4月25日

税務署不動産の時価と比較して著しく低い価額で不動産(土地・建物など)を譲渡した場合には、実際の取引された価額ではなく取引された時点の時価に引き直して課税されることになります。

ここでいう時価とは、当該財産を取得した時において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、当該財産の客観的な交換価値を意味するものと解されています

したがって相続税を計算する場合の路線価や固定資産税価額による評価は採用できないこととなりますので注意が必要です。

①個人から個人への低額譲渡

②個人から法人への低額譲渡

③法人から個人への低額譲渡

④法人から法人への低額譲渡

これらの取引においては低額譲渡にならないように注意し、取引金額を決めることをおすすめいたします。

なお、時価と実際取引価額が大きく異なる可能性があるのは、親族間、同族法人間、又は同族法人と社長等の間の取引の価額は要注意です。

これらの間の不動産の売買においては税務署の課税リスクを避けるためにも、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することは有効な方法の一つです

 

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