広大地等による相続税の還付
相続税法で、広大地に該当すれば、相続税評価額が通常のほぼ半分、最大で65%まで減額される結果、申告すべき相続税額が相当に圧縮されます。
当初申告で広大地を適用して相続税の申告を行っていない事案が多く、国税庁の平成27年度の発表によれば、相続税還付額は平均約700万円です。
これは、ほとんど土地評価の見直し、大半が広大地の見直しに伴うものと推測されます。
この機会に相続税の申告の見直しをおすすめします。
弊社では、広大地に強い不動産鑑定士と相続税専門の税理士が提携し、相続税の還付のお手伝いをしております。是非この機会をご利用ください。
相続税の還付は成功報酬制ですので、ご安心ください。
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