親族(同族)間での不動産取引の取引価額に注意!

2019年7月11日

親族間の取引価格に注意親族(同族)間での不動産売買を路線価や固定資産税評価額で取引すると、後日税務署からの「お尋ね」や税務調査でこの取引価格は時価に比べて低すぎるのではないですか、と問われたら、説明できますか。

親族(同族)間での不動産売買の価額は時価によるとされていますので、その価額より著しく低く取引をしたら、その取引価格が否認され、後日予期しない税金が課税される場合があります

そのようにならないためにも親族(同族)間での不動産取引には不動産鑑定士による鑑定評価価額をもって取引しましょう。税務署への取引の疎明資料になるので安心して取引ができます。

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