使用貸借と建物の存続
建物所有目的と使用貸借の期間
建物の所有を目的とする土地の使用貸借の期限についての判例がありましたので掲載します。
土地の使用貸借の目的が建物の所有の場合には、土地の使用貸借の期限について明らかにした判例です。
東京地判平16・12・28(平15(ワ)29301)
本件使用貸借は、本件建物の所有を目的としたものであるから、現在も本件建物が存続している以上、使用及び収益をなすに足りる期間が経過したとは言えない。 |
「借地借家紛争解決の手引」(新日本法規)より引用
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