個別事業に供されている貸宅地の評価

2019年4月26日

貸し付けている宅地の評価に当たって、借地権者が3棟の建物を建築しそれぞれ別の事業の用に供されていたとしても、その土地全体が一人の借地権者に貸し付けられており、かつ分割されることなく相続されていることから、その土地全体を一画地の宅地として評価することが相当であるとした事例(平成10年6月23日裁決・公開)個別事業に供されている相続賃宅地の評価

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1.事例の概要

本件土地は被相続人がJ社に貸付けていたが、請求人が相続により本件土地を取得した。J社は本件土地を①ガソリンスタンド②パチンコ店、③ボーリング場に利用している。

本件土地は、地続きで分割されることなく、その全部を相続人である請求人及びGの2名により相続されている。

裁決要旨

請求人は、本件土地は借地権者の所有するガソリンスタンド、パチンコ店及びボウリング場に係る建物の敷地として最有効使用されているものであるから、建物の事業の用に供されている状況ごとに区分し、それぞれを一画地として評価すべきである旨主張する。

しかしながら、本件土地はその全体が借地権者の事業に係る建物の敷地として一体として貸し付けられ、現実に借地権者の事業の用に供されていることが明らかであり、また、本件土地は分割されることなく、その全部を相続人が相続していることから、貸し付けられている土地全体を1利用単位、すなわち一画地の宅地と判断するのが相当である。

平成10年6月23日裁決

本件土地及びB土地の状況

 

 

 

 

面積評価額備考の表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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