地代等自動改定特約と地代等の減額請求権!!

2019年4月25日

住まいの画像イメージ

地代等自動改定特約について、改定基準を定めるに当って基礎とされた事情が失われた事により、同特約によって地代等の額を定める事が借地借家法11条1項の趣旨に照らし不相当なものとなった場合には、同特約に拘束されず、同条項に基づく地代等減額請求権を行使できるとされた事例
(最判 平成15年6月12日)があります。

私も、今自動改定特約のついた土地の代の改訂の鑑定を受けています。この10年で○回も地代の賃上げがされている大阪市内の案件です。

家賃でさえこんなに多く改訂されることないと思う程、地代の賃上げラッシュが続いています。

何とか鑑定に基づく賃料が相当賃料であるようにしたいなあと思う次第です。

 

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