不合理分割と評価単位
土地の遺産分割で、不合理分割があることが分かった場合、
その不合理分割に当たる部分についてのみ是正すれば足りる、わざわざその土地の全体を1つの評価単位とする必要はない、
という裁決事例がありましたので、下記に記載します。
私も不合理分割であることがわかって、その土地の分筆前の土地を広大地として判定する意見書を提出し、広大地として認めらた経験があります。
不合理分割であることに気付き、広大地が使えると土地の評価に大きな影響を与えるので、不合理分割と評価単位は重要だと思います。
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請求人らは、相続開始前までは被相続人が一団の農地として利用していた本件各土地について、
本件各土地の一部の遺産分割は財産評価基本通達7-2《評価単位》(1)注書に定める不合理分割に該当するから、
同定めのとおり、分割前の利用の単位である本件各土地の全体を1つの評価単位として評価すべきである旨主張する。
しかしながら、財産評価基本通達7-2(1)注書の趣旨は、
不合理分割された土地をそのまま評価した場合、実態に即した評価がなされないため、
課税の公平に資する目的で評価単位を是正することにあると解されることからすると、
遺産分割の一部が不合理分割である場合には、不合理分割に当たる部分についてのみ是正すれば足りるから、
その部分のみ分割前の画地により評価単位を判定し、
その余の部分については、分割後の画地により評価単位を判定するのが相当である。
(平22.7.22 東裁(諸)22-19より)