相続税還付において、不合理分割と広大地評価判定の考えを使う!!

2019年4月26日

家の画像不合理分割とは、「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地宅地として通常の用途に供する事ができないなど、その分割が著しく不合理であると認められる時は、分割前の画地「一画地の宅地」とする」(評価通達7-2(1)~(4)の注意書き)と言う事と理解しています。

しかし、先代の相続の時に不合理分割が行われ、その土地の一部が無道路地になっていた場合先代の相続時の遺産分割が不合理分割であると気付いてその相続した土地と隣の土地を一画地として、広大地として意見書を提出することは可能です

これは相続税還付において、本件土地が不合理分割で無道路地になったので、分割前の一画地を広大地として意見書を作成し、相続税還付の手続(更正の請求)は可能です。

不合理分割が同時期に行われる場合以外に、タイムラグがある不合理分割をもしっかりと見抜き、行動すべきと思います。

ふとしたことで、この事を忘れてしまうケースもありますので、要注意ですね。