レンタカー事業に貸し付けられている土地の評価

2019年4月25日

東裁(諸)平24第71号 平成24年10月10日裁決

裁決要旨

請求人らは、レンタカー事業のために貸し付けられていた本件各土地(本件貸家の敷地及び駐車場部分の敷地)の評価に当たり、賃借人はその事業目的のため本件各土地を一体として借り受けることが絶対条件だったから、本件各土地の全体を一体として貸家建付地として評価すべきである旨主張する。レンタカー事業に貸し付けられている土地の評価

しかしながら、本件各土地が一体として利用されていることは、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する(財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》ただし書)か否かについての判断の基礎となるものではあっても、「貸家の敷地の用に供されている宅地」であるか否かについての判断の基礎となるものではない。

そして、財産評価基本通達26《貸家建付地の評価》は、「貸家の敷地の用に供されている宅地」について定めた者であるところ、本件貸家と別個の賃貸借契約がされている駐車場部分の敷地は、利用状況からも「貸家の敷地の用に供されている宅地」部分がないことが明らかである。

したがって、本件各土地のうち、本件貸家の敷地に当たる部分の土地については貸家建付地として評価すべきであるが、駐車場部分の敷地については貸家建付地として評価することはできない。

 

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