広大地判定の意見書依頼について
いつもブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
・相続税申告の依頼を受けた、500㎡以上の土地がたくさんあるのは確認できたが、まだ現地もいけていない。
・そもそも広大地を適用したことがないので、どう判断したらいいか心配でたまらない。否認される怖れがいっぱいだと思っている。だったら、広大地を適用するのは怖いのでやめておこう。
・申告期限間近になって、申告書のチェックをしていたら、広大地が適用されるかもしれない物件がある、これが広大地になれば相当評価額が下がるので、納税額も大幅に下がるのだが、どうしよう。
このようなお悩みの税理士先生を「お助けマン」の広大地専門の不動産鑑定士が力になります。
・電話かメールを入れるだけ
・不動産鑑定士の作成した広大地評価判定の意見書を申告書に添付して申告すれば、広大地を適用しなかったと納税者から訴えられることはなくなり、かつ納税者の方から喜ばれます。当然ながら広大地否認リスクが格段に零に近づきます。
是非とも税理士先生お電話・メールをくださいませ。ご相談は無料。机上査定も無料ですのでご安心ください。
https://www.fudousankanteishi.jp/
お待ちしております。