本件土地の隣接地(畑)を家庭菜園と判断する要件
広大地の判定の依頼をお受けした事案の中で、本件土地の隣接地(畑)が家庭菜園として見ることができれば、1000㎡以上の土地となり、広大地と判断できるので、相続税の減額が可能か否か、という事案の相談がありました。
さっそく家庭菜園の要件を探していたら、裁決事例がありましたので、本件はそれにあてはめた結果、家庭菜園にはならず、広大地に該当しませんでした。
その時の裁決事例は下記の通りです。
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請求人らは、被相続人の自宅敷地に隣接していた本件土地は、
登記地目は畑であるが、家庭菜園として自宅敷地と一体利用されていたものであるから、
自宅敷地と併せて一団の宅地として評価すべきである旨主張する。
しかしながら、本件土地は、
①固定資産税評価では、本件土地の現況地目は畑と判定されていたこと、
②相続開始後に農業委員会に対し農地法上の転用届出が提出され、登記地目が宅地変更されていることから、相続開始日においては農地法上の農地に該当すること、
③相続開始日において現に農作物の栽培がおこなわれていたことから、
これらを総合的に判断すると、これを農地として認定することが相当である。
したがって、本件土地は宅地である自宅敷地と一体で利用されている一団の土地と認めることはできず、
農地として別に評価することとなる。(平19.6.4東裁(諸)平18-258)