開発行為を行うとした場合、公共公益的施設用地(道路等)の負担が生じる土地であるかどうか
経済的に最も合理的に戸建て住宅の分譲を行った場合に、道路を必要とするか否かで判断するのが相当です。したがって、道路に面して間口が広く奥行がそれほどではない土地や、開発指導等により道路敷地として一部土地を提供しなければならない土地(開発をした場合に道路拡幅が生ずる土地)は、「公共公益的施設用地(道路)の負担がほとんど生じないと認められる土地」に該当するため、広大地に該当しません。
たとえば下記⑤のように、セットバックを必要とする土地ではないが、開発行為を行う場合に道路敷きを提供しなければならない土地部分は開発区域内の道路開設に当たらないことから、広大地に該当しないことになります。通常、以下の①~⑤の場合は、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないため、広大地には該当しません。
①公共公益的施設用地の負担が、ごみ集積所などの小規模な施設の開設のみの場合
②セットバック部分のみを必要とする場合。
③間口が広く、奥行が標準的な場合(図表1-2)
④道路が二方、三方または四方にあり、道路の開設が必要ない場合(図表1-3)
⑤開発指導などにより道路敷きとして一部宅地を提供しなければならないが、
道路の開設は必要ない場合(図表1-4)
図表1-2 間口が広く、奥行きが標準的な土地の例
図表1-3 道路が四方にある土地の例
図表1-4 宅地の一部を提供しなければならない土地の例
『広大地評価・判定の実務』(小林穂積著・ファーストプレス刊)より転記しました