公租公課を下回る地代は、債務不履行か!!
【賃借人が公租公課の額を下回ることを知りながら
賃料を支払った場合に債務不履行責任を認めた事例】
判7 最判平8・7・12(判時1579・77)
賃料増額請求につき当事者間に協議が調わず、賃借人が請求額に満たない額を支払う場合において、賃借人が
従前の賃料額を主観的に相当と認めていないときには従前の賃料額と同額を支払っても、借地法12条2項にいう相当と認める地代又は借賃を支払ったことにならないと解すべきである。
賃借人が自らの支払額の公租公課の額を下回ることを知っていたときには、賃借人が右の額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、債務の本旨に従った履行をしたということはできない。
「借地借家紛争解決の手引」(新日本法規出版刊)
※相手憎しといえど、限度があるということですか。
目に余る低賃料はダメですよということですね。
気をつけましょう。
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