路地状開発の路地の長さの判断基準
土地を開発するとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要になるから、広大地に該当するとした事例があります(下記)。
その審判事例(平成24年8月28日裁決)では、「開発想定図にある開発を行うことが規定されるところ、この場合の路地の長さは20m程度必要となるが、そのような長さの路地がある路地状開発の事例も、本件甲地域内の路地状開発の事例6件の中に1件もない。
そうすると、原処分庁の主張する開発想定図は、本件甲地域においても一般的な開発想定図であるとはいえないから、本件土地については、別紙8のとおり、道路開設による開発をするのが経済的に最も合理的な開発であると認められる。
したがって、本件土地は開発行為をするとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要な土地であると認められる。」としました。
この審判事例では、20mを超える路地状部分は認めないよと言っています。
1つの基準になるのかなと思います。
又周囲に路地状開発の事例が6件あっても、広大地として認められる可能性があることも判明しました。
この審判事例は、希な審判事例として考えた方がいいのかとも思っております。
でも意義のある審判事例と思います。
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