広大地・不動産の専門家の意見またはセカンド・オピニオンによる確認 他
広大地・不動産の専門家の意見またはセカンド・オピニオンによる確認
広大地の判定をするにあたって、たいてい判断に迷う場合があります。
マンション等適地なのか、広大な土地に該当するのか悩ましく、とてもグレーゾーンにあって迷った場合には、他の専門家(不動産鑑定士等)やセカンド・オピニオン等の意見を求めることも検討しましょう。
そして、常に最新の情報を把握することです。
他の専門家(不動産鑑定士等)の多面的な意見を申告書に添付することで、税務署の担当者の理解の一助になれば、広大地として認められる可能性が高くなります。
広大地の判定には評価対象地の調査がいかに大切であるか。又資料の添付が大切であるかは、広大地の仕事をしてよくわかるようになりました。
調査漏れなく、どれだけの資料を収集できるかが広大地適用の重要な鍵となります。
多くの資料を収集し分析することは、広大地適用の可能性を高める結果となります。
税理士先生の税理士登録者数については下記の通りです。
税理士の数 | 被相続人の数 | 被相続人に対する税理士1人当たりの件数 | |
平成25年 | 74,501 | 54,572 | 0.73 |
平成26年 | 75,146 | 56,239 | 0.75 |
相続人の数 | 相続人に対する税理士と1人当たりの件数 | |
平成25年 | 152,638 | 2.05 |
平成26年 | 155,889 | 2.07 |
税理士先生の税理士登録者数と相続の関係
全国の税理士先生の数は75,146人(平成26年)ですから
被相続人ベースでは税理士1人当たりの相続件数は1年当た全国平均0.75件、相続人ベースでは税理士1人当たりの相続件数は1年当たり2.07件です。
一般的には、相続が発生すれば相続人の方はお1人の税理士先生に相続税の申告をご依頼されると思いますので、相続が発生すれば、お一人の税理士先生が1年当たり全国平均2件の受注の可能性があることになります。
でも平成27年1月1日から相続税法における基礎控除が4割引き下げられたため相続税の課税割合は全国平均1.5~2倍に増えるだろうと思われますので、課税対象者は増えると思われます。
相続税還付
相続税の申告の実状を知ることは、大切なことだと思っています。
平成26年に全国で発生した相続発生件数は1,273,020人です(概数)。
そのうち相続税が発生する被相続人の数は56,239人(約4.4%)でした。
まさに富裕層の方々です。その被相続人56,239人に対する相続人の数は155,889人(被相続人1人当たりに対し2.8人の相続人)です。納付税額は1人当たり10,443,087,000円でした。(平成26年)
相続税の還付について調べてみますと、「えっ」と思うことばかりです。
国税庁の平成26年の内容はこうです。
相続税の還付を受けられた相続人の数は669人で、1人当たりの還付金額は2,627,803円でした。えっ…、そんな少ないのかと正直思いました。私どもの事務所では提携税理士さんと組んで相続税還付の仕事をしていますが、還付金額はもっと多いです。(HPをご覧ください)そこで思いました。
669人全体の還付税額は総額で17億5800万円ですから、多く還付される方は多く、少なく還付される方は少なく還付されるだけだと思います。
多く還付されるのは大半は土地で、広大地が適用されて評価額が半減し、大きく還付税額が増えているのだと思いました。
我々の事務所の場合大半が広大地を適用させているので多くの還付税額があるのだと認識しました。
大阪国税局管内の相続税額の還付状況(平成26年)は下記の通りです。
相続人の数117人
還付税額 306百万円(1人当たり 2,615,385円)
阪国税局管内とは大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の2府4県を示します。
我々はワンストップで資産税に強い税理士さんとタイアップし、納税者の方に喜んで頂けるような仕組みつくりに尽力しております。
広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。
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